柳井市議会 2022-11-25 12月06日-01号
第6条は、第3条第1号イに規定する受診命令に従う義務について、規定しております。 第7条は、この条例の施行について、必要な事項を規則等に委任して定めることを規定するものでございます。 附則といたしまして、令和5年4月1日から施行することとし、給料月額7割措置に対する経過措置を規定するものでございます。以上です。 ○議長(山本達也) 以上で、補足説明を終わります。質疑はありませんか。
第6条は、第3条第1号イに規定する受診命令に従う義務について、規定しております。 第7条は、この条例の施行について、必要な事項を規則等に委任して定めることを規定するものでございます。 附則といたしまして、令和5年4月1日から施行することとし、給料月額7割措置に対する経過措置を規定するものでございます。以上です。 ○議長(山本達也) 以上で、補足説明を終わります。質疑はありませんか。
人の生命線である食料の確保は、至上命令のはずでなければなりませんが、日頃は忘れがちになっております。この至上命令を行政も農業者も共通の認識として捉え、どのように発展させていくかが今後の食料確保への道ではないでしょうか。
同じく、「市民等は、公共の場所又は他人が所有し、若しくは管理する場所に空き缶等をポイ捨てし、散乱させてはならない」とあり、「違反した者に対し、その行為の中止又は原状回復を命令することができる」、「命令に従わないときは、その者に意見を述べる機会を与えた上でその氏名等を公表することができる」とございます。
具体的には、災害対策本部及び指揮命令系統の手引き、避難所運営の手引き、災害時広報の手引きなどがございますが、それぞれの業務に対応するフォーマットを作成し、法改正等に合わせて随時改訂を行っているところです。
また、本市の空き缶等ポイ捨て、その他の迷惑行為禁止条例において、命令に従わない者の氏名公表等を定めているが、餌やり行為に対する罰則の強化は検討していないのか、との問いに対し、罰則の強化はこれまでも弁護士や県、検察、また同様の問題を抱える自治体に調査をかけるなど長きにわたり検討している。
そして、関係法令や認定基準への違反が判明した場合には、FIT法に基づいて指導改善命令、認定取消しなどが行われるものと考えております。 ◆17番(広中信夫君) 私が質問したのは――今、国が管理するということですけれど、具体的にどういう方法でそれをチェックして回るのかということでございましたけれども、なかなか具体的な答弁は返ってきませんでした。
その中で必要に応じて、空家等対策の推進に関する特別措置法に基づく勧告や命令等、あるいは代執行も視野に入れまして、対応することといたしております。次に、平成28年度に創設いたしました老朽化した空き家の除却工事費の補助制度でございます、老朽危険空家等除却促進事業補助制度によりまして、所有者等による自主的な解決を促しております。
言いかえれば、助言、指導、勧告を行うべき者が確知できずに、第3項に示すというのが、勧告以降、勧告に応じない場合は命令を行うことができるとなってございますが、そこに至ることもできない案件について、略式で代執行に至ることができるとなっているわけであります。
空家法における行政代執行とは、空き家等の所有者が市から解体や修繕といった必要な措置にかかる命令を履行しない場合に、やむを得ず市が所有者にかわって措置を実施するものでございます。
これは、一連の流れというのは全て、業務命令として発していたのではないかという気さえするのです。従業員は、そういうことになれば黙って聞くしかないので、両方かもしれないけれども、そこら辺での過程でのいろんな課題提起というのがあったのかなかったのか、どう受けとめたのか、そこは言及するほどのことはなかったということですか。 ◎保健部長(九十九悠太君) お答えいたします。
補足説明の主な内容は、まず、調停においての相手方の主張は、公正取引委員会の排除措置命令及び課徴金の納付命令の存在については認めるが、記載されている事実については否認する。また、会社として不法行為責任、社会的責任はない。一方で、訴訟となると会社としても費用がかかるため、解決金の支払いを検討したいとの主張です。 次に、調停員からは、課徴金の額は業者が不当に得た利益を吐き出すという性質がある。
また、改正動物愛護管理法では、ペットに対する虐待やネグレクト、不適切な飼育に対し、都道府県知事、または政令指定都市の長が指導、助言、勧告、命令、そして立入検査ができるようになりました。 私は、この質問を通じて、宇部市における動物愛護の実態を明らかにし、改善を求めたいと思います。 第1点、犬・猫殺処分ゼロに向けた取組。 第2点、多頭飼育崩壊対策。 第3点、災害時のペット同行避難。
だから、そういう判決に基づいて損害賠償が命令されておるわけだから、そこは、ちょっと矛盾をするというふうに思うんです。 下松市制施行80年を過ぎたわけですけれども、歴代の市長さん方は、戦後、國井さんで8人目だというふうに思うんですけれど、万一の場合は、全責任を負うという覚悟をされて、それぞれ立候補され、就任されたと思うんです。
市長による紹介は口ききだ、命令で絶対的に違いないと決めつけるのであれば、そもそも市長は諸課題の改革に、こんなに苦労しているはずはありません。改革・改善の端緒を市長の思いの中でつなぎながら、大学であったり、行政諸機関が責任を持って、一つ一つ適性や実現の可能性を探り、検討していることの証左であります。また、優秀な教員の迅速な採用については、思料的な配慮が必要であること。
委任している範囲の中で、この要領をきちんと判断した上で、適正に判断しているということで、分離しております出納室、会計管理者に対しての支出命令という形になりますので、市長部局としては、それぞれの委任している範囲内できちんと対応していただいているものと考えており、その運用について了知するところではございません。以上です。
こうしたことから、事業規模に見合った指揮命令系統を確立することで、部及び課等のマネジメント力の強化を図り、よりスピード感を持って、迅速かつ柔軟な対応を図ることや、新型コロナウイルス感染症対策に係る業務の多重化が進む中、これらの事態の長期化を見据えた体制の強化を図ることを目的に、市民福祉部を市民生活部と健康福祉部の2部体制に再編するものであります。以上で答弁を終わります。
◎市民部長(濵村勝君) まちカフェについて、やったほうがいいか、やらないほうがいいかという判断に悩まれているという詳細までは承知しておりませんが、先ほどの花火のことについて、中止命令というようなことをおっしゃいましたけど、私は中止を命令したのではなくて、交付金を充当して行っていただくことをお控えいただくようにお願いしたというものでございます。以上です。
市のこうむった損害は業者が不当に得た利益であるとも言えることから、市のこうむった損害はこの課徴金命令の金額をベースに考えるのも一つの考え方としてあるのではないかというような調停員からのお話がありまして、これを根拠にして考えた場合には、そもそもの私どもの契約相手である協和エクシオに対して機器を販売した沖電気、この金額をベースに考えたときにその契約額の2%相当額がベースではないかというふうにとらえて、これをこの
私は割とこう、あっちこっちで、おまえあれをやれよ、これをやれよといって命令されるほうなのですが、それでそういうふうに声をかけていくと、いや、今コロナだからとか、うちのお母ちゃんがうるさいからとか、そういうふうな言葉がいっぱい返ってきます。それを払拭する、もう一つ行動が欲しいのです。
例えば地公法第32条の職務上の命令に従う義務違反、さらに、同33条の信用失墜行為。この信用失墜行為でAさん、Bさんは停職を受けたんです。同じく第35条の職務専念義務違反。私はこれに抵触すると思うんですがいかがでしょうか。今日は辻村次長がそのために来られておりますのでお聞きします。 ○議長(小野泰君) 辻村総務部次長。